年末が近づくと「年末調整」、年明けには「確定申告」という言葉をよく耳にします。どちらも税金に関する大切な手続きですが、具体的に何が違い、自分がどちらを行うべきか、または両方必要なのか、迷う方は少なくありません。特に会社員の方にとって、年末調整は会社任せで済む一方、確定申告は自分で手続きする面倒なもの、という印象が強いでしょう。最近、副業を始めた方や、医療費が多くかかった方にとっては、この違いを理解することが重要です。この記事では、確定申告と年末調整の根本的な違いを、仕組みや対象者という観点から、分かりやすい言葉で徹底解説します。これを読めば、あなたが取るべき行動が明確になるはずです。
確定申告と年末調整 根本的な違いは「誰が」「何のために」行うか
この二つの手続きは、どちらも私たちが納めるべき「所得税」を正しく計算し、精算するために存在します。しかし、その役割と、手続きを実行する「主体」が根本的に異なります。まずは、それぞれの基本的な意味合いと、なぜ二つの異なる手続きが存在するのか、その核心部分を理解しましょう。
年末調整は会社が従業員の税金を精算する手続き
年末調整とは、主に「会社員」つまり会社などから給与をもらっている人(給与所得者)を対象とした手続きです。会社員は、毎月の給与やボーナスから所得税が天引きされています。これを「源泉徴収」と呼びます。しかし、この毎月引かれている源泉徴収の金額は、あくまで概算、つまり「仮の金額」に過ぎません。
なぜなら、その年に扶養家族が増えたり減ったりすることや、生命保険料や地震保険料をどれくらい支払ったか、といった個人の事情が、毎月の計算には正確に反映されていないからです。そこで、一年の最後である年末に、会社が従業員一人ひとりの正しい年間の所得税額を再計算します。そして、すでに源泉徴収で天引きしてきた合計額と、本来納めるべき正しい税額との差額を調整します。この「年末に行う調整」だから、年末調整と呼ぶのです。多くの場合、払いすぎた税金が「還付金」として戻ってきますが、逆に不足していれば追加で徴収されることもあります。この手続きは、従業員本人に代わって、給与を支払っている会社が義務として行ってくれます。
確定申告は個人が自分で税金を申告・納税する手続き
一方、確定申告とは、個人が「自分自身」で税金を申告し、納税(あるいは還付)の手続きを行うことを指します。対象となるのは、まず個人事業主やフリーランス、不動産経営で家賃収入がある人など、会社に雇われずに収入を得ている人たちです。彼らには年末調整という仕組みがないため、1月1日から12月31日までの1年間のすべての収入と、そこから差し引ける経費を自分で計算し、どれだけの「所得」があったかを確定させます。
その上で、納めるべき所得税額を算出し、国(税務署)に対して「私の去年の所得と税金はこの金額です」と報告(申告)し、納税します。また、会社員であっても、年末調整では対応できない特別な事情がある場合、例えば年間の医療費が非常に多くかかった(医療費控除)場合や、副業で一定以上の収入がある場合などは、会社が行う年末調整とは別に、自分で確定申告を行う必要があります。つまり、確定申告は、年末調整の対象外の人、または年末調整だけでは手続きが完了しない人が行う、より包括的な税金の精算手続きなのです。
年末調整の仕組みと対象者 ほとんどの会社員が対象
多くの会社員にとって、税金の手続きといえば、この年末調整がすべて、という方も多いでしょう。会社から「書類を提出してください」と言われ、保険会社から届いたハガキなどを添付して出す、あの一連の流れです。ここでは、その具体的な仕組みと、どのような人が対象になるのか、また、どのような書類が関わってくるのかを詳しく見ていきましょう。
毎月の源泉徴収と年末の精算
会社に勤めていると、毎月受け取る給与明細には「所得税」や「源泉徴収税額」といった項目で金額が差し引かれています。これは、会社が従業員に代わって、国に所得税を前払いしているようなものです。この金額は、給与の額や社会保険料、扶養家族の人数などに基づいて、国が定めた「源泉徴収税額表」という一覧表に当てはめて機械的に計算されています。
しかし、この時点では、その人が個人的に加入している生命保険や、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金などは考慮されていません。そこで年末調整の際に、会社は従業員から「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」といった書類を集めます。これらの書類によって、初めて従業員個人の「控除」(税金を計算する元となる所得を減らせる権利)の状況が明らかになります。会社はこれらの情報を基に、年間の正しい所得税額を計算し直し、すでに天引きした源泉徴収の合計額との差額を精算します。その結果、払いすぎていた税金が、12月や1月の給与と一緒に「還付金」として戻ってくることが多いのです。
年末調整の対象となる人 ならない人
年末調整の対象となるのは、原則として、その年の最後に勤務している会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出している、ほぼすべての会社員やパート、アルバイトです。この書類を提出していることで、会社は「この人がメインの勤務先だ」と認識し、源泉徴収や年末調整を行います。
ただし、会社員であっても対象外となるケースがあります。最も分かりやすいのは、年間の給与収入が2,000万円を超える人です。この場合は、会社で年末調整は行われず、自分で確定申告をする必要があります。また、年の途中で会社を辞めて、年末までに次の会社に就職していない人も、辞めた会社では年末調整が行われません。その場合は、自分で確定申告をすることで、払いすぎた源泉徴収税額の還付を受けられる可能性があります。他にも、二か所以上から給与をもらっている人は、メインの会社(扶養控除等申告書を提出している会社)でしか年末調整を受けられないため、注意が必要です。
確定申告の仕組みと対象者 自分で申告が必要なケース
年末調整が「会社が主体となって行う税金の精算」であるのに対し、確定申告は「個人が主体となって行う税金の申告」です。年末調整で手続きが完了する多くの会社員とは異なり、自分自身で計算し、税務署へ報告しなくてはならない人たちがいます。ここでは、どのような人が確定申告の対象となり、なぜ会社員であっても確定申告が必要になる場合があるのか、その具体的な理由を見ていきましょう。
個人事業主やフリーランスは必須の手続き
確定申告が必須となる最も代表的な例は、個人事業主(自営業)やフリーランスとして働いている人たちです。デザイナー、ライター、プログラマー、飲食店経営者など、会社に雇われずに自分の事業として収入を得ている人たちは、給与所得者ではないため、年末調整の仕組みが適用されません。
彼らは、1年間の売上(収入)から、仕事のためにかかった費用(経費)を差し引いて「所得」(儲け)を計算します。そして、その所得からさらに基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた後の「課税所得」に対して、所得税が計算されます。この一連の計算を自分で行い、その結果を「確定申告書」という書類にまとめて、原則として翌年の2月16日から3月15日までの期限内に、管轄の税務署に提出し、納税まで済ませる必要があります。これは、事業を行う上での基本的な義務となります。
会社員でも確定申告が必要になる人
実は、会社員(給与所得者)であっても、年末調整を済ませた上で、さらに確定申告が必要になる、あるいは、した方が得になるケースがあります。まず、先ほども触れたように、給与収入が年間で2,000万円を超える人は、年末調整の対象外となるため、必ず確定申告が必要です。
また、最近増えているのが「副業」のケースです。会社員が本業の会社で年末調整を受けていたとしても、例えば週末にアルバイトをしたり、インターネットで副業をしたりして、給与以外の所得(収入から経費を引いた儲け)の合計が年間で20万円を超えた場合、原則として確定申告をしなければなりません。この「20万円」という基準は、税務署に所得税の申告が必要かどうかの判断ラインとして重要です。さらに、二か所以上の会社から給与をもらっている場合や、年の途中で退職して再就職していない場合も、正しい税額を納めるために確定申告が必要となることがあります。
確定申告でしかできないこと 会社員が知るべきメリット
確定申告と聞くと、「税金を追加で納めるための手続き」や「面倒な作業」というマイナスのイメージを持つ会社員の方も多いかもしれません。しかし、実際には、確定申告は「払いすぎた税金を取り戻す(還付を受ける)」ための、非常に有効な手段でもあります。年末調整では対応できない特定の控除を利用するために、あえて会社員が確定申告を選ぶケースについて解説します。
医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)
年末調整でも、生命保険料控除や地震保険料控除、扶養家族に関する控除など、多くの所得控除を申請することができます。しかし、会社が対応してくれる控除は、実は限定されています。例えば、家族全員の年間の医療費が一定額(通常は10万円)を超えた場合に利用できる「医療費控除」は、年末調整では手続きできません。病院の領収書や薬局のレシートを集計し、自分で確定申告を行うことで、初めて税金の還付が受けられる可能性があります。
また、近年利用者が増えている「ふるさと納税」も、本来は「寄附金控除」の一つであり、確定申告が必要です。もちろん、会社員向けに「ワンストップ特例制度」という、寄附先が5自治体以内であれば確定申告が申告不要になる便利な仕組みも用意されています。しかし、この特例を申請し忘れた場合や、6つ以上の自治体に寄附した場合、あるいは医療費控除など他の理由で確定申告をする場合には、ふるさと納税の分も合わせて確定申告を行う必要があります。
住宅ローン控除(1年目)や副業の経費
マイホームを住宅ローンで購入した場合、一定期間、年末のローン残高に応じて税金が安くなる「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という大きな制度があります。この制度を利用するためには、購入した年の「1年目」だけは、会社員であっても必ず自分で確定申告を行わなければなりません。必要な書類を揃えて税務署に提出することで、所得税や住民税が戻ってきます。幸い、2年目以降は、税務署から送られてくる書類と銀行の残高証明書を会社に提出すれば、年末調整で手続きが完結するようになります。
さらに、副業をしている会社員にとっても、確定申告は重要です。年末調整では、本業の給与も副業の収入も合算して税金を計算することはできません。副業で得た収入(例えば原稿料やネット販売の売上など)に対して、その仕事のために使ったパソコン代や交通費などの「経費」が認められるのは、確定申告ならではです。収入から経費を引いて所得を計算することで、副業にかかる税金を正しく計算し、納めすぎを防ぐことができます。
手続きの時期と場所の違い
年末調整と確定申告は、その目的や対象者だけでなく、手続きを行う「いつ」と「どこで(誰に)」という点でも、はっきりとした違いがあります。このスケジュール感を間違えてしまうと、必要な書類が間に合わなかったり、期限を過ぎてしまったりと、余計な手間やペナルティが発生する可能性もあるため、しっかりと流れを把握しておきましょう。
年末調整は会社を通じて年末に行う
年末調整の手続きは、その名前が示す通り「年末」に向けて行われます。具体的には、多くの会社で10月の下旬から11月頃にかけて、総務部や人事部から従業員に対して、各種申告書の配布や提出の案内が始まります。従業員は、送られてきた生命保険料や地震保険料の控除証明書(ハガキ)などを準備し、会社から渡された申告書に必要事項を記入して提出します。
会社は、従業員から集めたこれらの書類を基に、年末までに税金の再計算を行います。そして、その精算結果(還付または追加徴収)は、通常、12月の最後の給与、あるいは年明け1月の最初の給与で反映されます。つまり、従業員が行う作業は秋から初冬にかけて、提出先は「勤務先の会社」であり、すべての手続きが年内に完結するのが一般的です。
確定申告は年明けに自分で税務署へ行う
一方、確定申告は、対象となる1年間(1月1日から12月31日まで)が終わった「翌年」に行います。所得税の確定申告書の提出期間は、原則として翌年の「2月16日から3月15日まで」の約1か月間と定められています。この期限内に、必要な計算と書類作成をすべて終え、納税まで済ませる必要があります。
ただし、これは税金を納める申告(納税申告)の場合です。会社員が医療費控除やふるさと納税などで「税金を返してもらう」ための申告(還付申告)は、この期限とは異なり、翌年の1月1日から提出することができます。また、提出期限も厳格ではなく、過去5年間さかのぼって申告することが可能です。手続きを行う場所は、会社ではなく、自分の住んでいる地域を管轄する「税務署」です。現在は、税務署の窓口に直接持参するだけでなく、郵送や、国税庁のウェブサイト(e-Tax)を利用したインターネット経由での提出が主流となっています。
結局、自分はどちらをすべきか
ここまで、年末調整と確定申告のそれぞれの仕組み、対象者、そしてメリットや手続きの時期について詳しく見てきました。両者の違いが明確になるにつれて、「では、結局のところ、自分はどちらに当てはまるのか」という疑問が湧いてくるはずです。最後に、典型的なパターン別に、あなたがどちらの手続きをすべきかを整理してみましょう。
会社員で副業や医療費控除がない人
まず、日本で最も多いパターンである、一つの会社にのみ勤務している会社員(給与所得者)の場合です。副業なども一切しておらず、本業の給与収入のみで生活している方。さらに、その年に高額な医療費を支払っておらず、ふるさと納税もワンストップ特例制度を利用して申請を済ませている(あるいは、そもそも行っていない)人。
このケースに該当する方は、基本的に「年末調整」だけですべての手続きが完結します。会社から指示された通りに、秋頃に保険料控除申告書などの書類をきちんと提出さえすれば、所得税の精算は会社がすべて行ってくれます。したがって、ご自身で年明けに確定申告を行う必要は一切ありません。いわゆる「申告不要」の状態です。
副業で所得がある人や、還付を受けたい人
次に、会社員ではあるものの、年末調整だけでは終わらないパターンです。例えば、本業の傍らで副業を行っており、その副業による所得(収入から経費を引いた儲け)が年間で20万円を超える場合、本業の年末調整とは別に、自分で確定申告を行う義務があります。副業の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は申告不要とされていますが、住民税の申告は別途必要となるため注意が必要です。
また、義務ではなく「権利」として確定申告を選ぶケースもあります。年間の医療費が家族で10万円を超えたため「医療費控除」を受けたい人、ふるさと納税のワンストップ特例を使いそびれた人、住宅ローン控除の1年目を迎える人などです。これらの人は、確定申告を行うことで、払いすぎた所得税が還付金として戻ってくる可能性があります。もちろん、個人事業主やフリーランスの方は、年末調整の対象ではないため、必ず確定申告を行うことになります。
まとめ
「確定申告」と「年末調整」、二つの手続きの違いについて解説してきました。
非常にシンプルにまとめると、年末調整は「会社が従業員のために行う、給与に対する所得税の年末精算」です。一方、確定申告は「個人が自ら行う、1年間のすべての所得とそれに対する税金の最終報告」です。
ほとんどの会社員は、会社が行う年末調整だけで税金の手続きは完了します。しかし、会社員であっても、副業で一定以上の所得がある場合や、医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例不使用時)、住宅ローン控除(1年目)など、年末調整では対応できない控除を利用して税金の還付を受けたい場合には、自分で確定申告を行う必要があります。
まずはご自身の状況を振り返り、年末調整だけで完結するのか、それとも確定申告が必要(あるいは、した方が得)になるのかを正しく把握することが、賢く税金と付き合うための第一歩となります。


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